土地家屋調査士 中村文洋事務所
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| こんな時、お役に立ちます。
● 境界杭がなくて隣との境界がわからない! ● 土地を分割したい。 ● 宅地にしたのに地目が畑のままだ。 ● 隣との境界線にブロック塀をつくりたい。 ● 取り壊した建物の登記が残っている。 ● 住宅を新築したが、登記していない。 ● 古い建物が未登記のままだ。
など、土地・建物に関することでしたら 何なりとお気軽にご相談下さい。
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| 中村文洋事務所への歩き方

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お茶でも飲みに来てください。 |
不動産登記とは・・ |
皆さんが所有している不動産に関する権利は、ただ声に出して「これは自分の物だ」と主張しても保全されません。 では、どうしたらいいのか? 法務局(通称:登記所)に保管されている登記簿に記載され、公開することにより、その権利(所有権・抵当権等)が保全されます。(公示の原則) |
381-2246 長野市青木島一丁目21番地16 電話:026-283-3194 FAX:026-283-7871
bun@mx1.avis.ne.jp (コピー&ペーストでお使いください。)
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| 2008/9/18 |
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| 土地家屋調査士とは? |
土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続き又は審査請求の手続きをする事を業とする。(土地家屋調査士法第2条)
土地家屋調査士は、皆さんの大切な財産である不動産(土地・建物)の所在・種類(用途)面積に関して調査・測量を行い、その結果に基づいて図面を作製し、法務局に登記を申請する専門家です。
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