消防法の改正により、全ての住宅に住宅用火災警報器を平成21年6月1日までに設置することが義務化
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火災警報器  

ご存知ですか?既存住宅への住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました

 住宅用火災警報器は、火災によるを感知器が早期に自動的に感知して、建物内の人達に火災を知らせる設備です。火災をみつけると、音声等で知らせます。報知器のおかげで火災の早期発見、初期消火によって大きな火災に至らず、難を逃れた例はたくさんあります。

 毎年全国で1000人以上の人が火災が原因で死亡しています。住宅用火災警報器は住宅火災から大切な財産やご家族の命を守るために大切な役割を果たしています。早めに取り付けましょう。自分で取り付けることはできますが、下地のある場所に取り付ける必要があります。当社は住宅用火災警報器をはじめ、消防設備の専門に取り扱っております。機器購入及び取り付けは安心して当社にご用命ください。

内容

 毎年全国で1000人以上の人が火災が原因で死亡しています。そのうち出火元別では9割が住宅火災であること、死因の6割が逃げ遅れによるものであること、また年齢別では犠牲者の6割が65歳以上の高齢者であることなどから、国は消防法を改正し、平成18年6月からすべての新築住宅で住宅用火災警報器等の設置を義務化し、さらに、既存住宅でも自治体ごとに平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で住宅用火災警報器等の設置が義務づけされることとなりました。
(消防法 平成16年6月2日公布)
 住宅用火災警報器等の設置の有無でみた場合、設置により犠牲者が1/3に減少したことも実証されています。

 期日、設置及び維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められています。
 長野市
では長野市火災予防条例により、平成21年5月31日までに設置することとなっています。

 ※建築基準法の一部改正により、建築申請及び完了検査申請時に住宅用火災警報器の設置図面を添付し消防署長への設置届出が必要になりました。



住宅用火災警報器等とは?

住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備のことです。



設置場所

 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。すべての自治体ではそれぞれの条例で最低限設置しなければならない部屋を定めています。特に就寝中の火災は気づきにくいことから寝室と非難経路となる階段の設置は必須です。
 長野市では全ての寝室、寝室が2Fにある場合は階段への設置が義務づけられています。
(期限:平成21年5月31日まで)





火災警報器の種類  

 ■感知方式は煙を感知する煙感知式と熱を感知する熱感知式があります。
< 煙式警報器>
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、寝室一般の居室にはこれを設置します。
<熱式警報器>
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。

 ■電源は乾電池タイプと家庭用(100V)電源タイプがあります。
<乾電池タイプ>
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。電池寿命とともに機器の取替えとなります。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることが可能、既存住宅への設置に適しています。
<家庭用電源タイプ(100V)>
配線による電源供給が必要となります。

 ■警報音はブザー音音声、またそれらの複合などで火災を知らせるタイプがあります。警報器を複数個接続し、1カ所の警報器が作動した場合、すべての警報器を鳴動させることによって、当該の部屋以外の在室者に火災を知らせる連動タイプもあります。



火災警報器の品質を保証


取付け位置  



<天井に取り付ける場合>
  • 火災警報器の中心を壁(または梁)から60cm以上離して取り付けます。
  • エアコンや換気扇の噴出し口からは1.5m以上離しましょう。



<壁に取り付ける場合>  
  • 火災警報器の中心が天井から15cm以上50cm以内となる位置に取り付けます。