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毎年全国で1000人以上の人が火災が原因で死亡しています。そのうち出火元別では9割が住宅火災であること、死因の6割が逃げ遅れによるものであること、また年齢別では犠牲者の6割が65歳以上の高齢者であることなどから、国は消防法を改正し、平成18年6月からすべての新築住宅で住宅用火災警報器等の設置を義務化し、さらに、既存住宅でも自治体ごとに平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で住宅用火災警報器等の設置が義務づけされることとなりました。
(消防法 平成16年6月2日公布)
住宅用火災警報器等の設置の有無でみた場合、設置により犠牲者が1/3に減少したことも実証されています。
期日、設置及び維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められています。
長野市では長野市火災予防条例により、平成21年5月31日までに設置することとなっています。
※建築基準法の一部改正により、建築申請及び完了検査申請時に住宅用火災警報器の設置図面を添付し消防署長への設置届出が必要になりました。
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