長野市でも
国と同様の住宅用の太陽光発電システムの設置費用の助成制度があります。
国の補助金と併用が可能です。
県内他の市町村でも
同様の住宅用の太陽光発電システムの設置費用の助成制度があります。
| 対象者 |
市内にある自ら居住する住宅への太陽光発電システム設置者
※市税を滞納していない方 |
| 補助内容 |
太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、
インバータ、保護装置、発生電力量計、
余剰電力販売用電力量計、配線・配線器具の購入・据付工事費用 |
| 助成金額 |
太陽電池の最大出力1kwあたり3万円(限度額20万円) |
※必要に応じて売電量及び買電量のデータを提出し、環境家計簿などに協力する場合があります。
長野市は身体障害者の在宅生活の支援を行い、福祉の増進を図るため、住宅での生活を継続するために
必要な住宅の改修費用を補助します。
| 対象者 |
- 市内に在住する身体障害者手帳1〜3級交付者
- 65歳以下
- 前年の所得税額が15万以下の世帯
※介護保険制度の要介護認定を受けている場合は対象外です |
| 補助内容 |
玄関、台所、浴室、便所、洗面室、階段、廊下等の改修
※新築、増築、住宅の全面改築、水洗化工事は助成の対象外です |
| 助成金額 |
対象費用の10分の10以内
補助限度額90万円 |
介護が必要な
要介護(支援)認定者の自立支援を目的とした
住宅改修に対して、補助金交付を受けることができます。
| 対象者 |
- 介護保険の要支援・要介護の認定者で住民登録のある住居で生活している人〔第2号被保険者で身体障害者手帳(障害の程度が1級から3級)の交付を受けている人は対象を除く。〕のいる世帯
- 同一の住居及び生計を一にしているすべての人の市町村民税が非課税である世帯
- 要介護被保険者等が介護保険料を滞納していないこと
|
| 補助内容 |
玄関、台所、浴室、便所、洗面室、階段、廊下等の改修
※老朽化を理由とする改修や住宅を新築・増築する場合は対象外 |
| 助成金額 |
住宅整備に要する経費の9割
63万円(補助限度基準額70万円の9割)が上限 |
※必ず
工事実施前の交付申請と交付決定が必要です。
※
介護保険住宅改修と併用できます。
介護保険の被保険者が住む住宅を改修した場合の保険給付費の支給されます。
| 対象者 |
被保険者が住む(住民票のある)住宅を改修した場合 |
| 補助内容 |
- 引戸等への扉の取替え
- 和式便器から洋式便器への取替え
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| 助成金額 |
限度額は20万円(1割は自己負担)
|
※必ず
工事実施前の交付申請と交付決定が必要です。
※
長野市要介護者被保険者等住宅整備事業と併用できます。
※一回に限って
介護等級が3以上あがった場合に再度利用可能となります。
※
転居した場合にはその都度利用可能となります。
長野市では、「雨水調整池」や、各戸に設置する「雨水貯留施設」(貯留タンクなど)の整備などによって、
雨水が短時間で川へ流出することを抑え、
浸水被害を軽減することを目的とし、雨水貯留施設の設置に対して補助金を支給しています。
【タンクなど設置した場合】
| 対象者 |
長野市内に住宅などを所有する人、または居住する人 |
| 補助内容 |
- 屋根の雨水を貯留する施設の購入費、自作用材料費(どちらも工事費は対象外)
- 貯留量100リットル以上の施設
- 建物1戸につき2基までを対象とします
※蛇口先のホース、基礎は除外 |
| 助成金額 |
- 500リットル未満 購入経費の2分の1(限度額25,000円)
- 500リットル以上 購入経費の2分の1(限度額5万円)
- 1基ごとに1,000円未満は切り捨て
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【浄化槽転用の場合】
| 対象者 |
長野市内に住宅などを所有する人、または居住する人 |
| 補助内容 |
- 下水道への接続により、不要になった浄化槽を雨水貯留施設に転用するために要する費用(ポンプ設置も含む)
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| 助成金額 |
改造費用の3分の2(限度額10万円)1,000円未満は切り捨て |
※上記2通りは介護保険支給を受ける場合はその支給限度額を除く。