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解決!リフォームの心配事

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法規チェック


リフォームの中でも増築については建物の形、大きさが変わるので新築と同じように法律による規制がかかります。10uを超える増築を行う場合は新築同様に確認申請が必要です。新築当時は問題なかったのにその後法律や条令が変わったことにより、既存部分も現行の法規に適合させなければならない等、リフォームに制約が出てくることがあるので注意が必要です。

1.建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(空から見て屋根がかかっている部分の面積=水平投影面積)の割合の制限。用途地域によって割合が決まっている。建ぺい率50%の宅地で、敷地が100uの場合、建築面積の上限は50uとなる。
2.容積率

敷地面積に対する延べ床面積(建物全体の総床面積)の割合の制限。用途地域によって割合が決まっている。容積率100%の宅地で敷地が100uの場合、述べ床面積の上限は100uとなる。

3.用途地域

都市計画区域内の土地は地域ごとに建てられる建物の種類や用途などが決まっている。おもに住居系、商業系、工業系、無指定地域など12の用途地域にわかれる。一般に商業系、工業系よりも住居系の方が制限が厳しい。

4.セットバック

建物を建てる敷地は、基本的に幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない。ただし古くからの住宅地などでは幅2m未満の道路でも道路の中心線から2m分には建物を建てずセットバック=後退すればその分の敷地は道路とみなされ、建物が建てられる。セットバックした敷地は道路とみなされるため、建ぺい率や容積率の計算では敷地面積から除外しなければならない。


5.斜線制限

周辺の建物の採光、通風、安全などのために、一定のラインより上に建物が出てはいけないという制限。「道路斜線」「隣地斜線」「北側斜線」の3種類がある。

6.防火規制

地域によって、建築物に一定の耐火性能を義務付けるもの。「防火地域」と「準防火地域」がある。防火規制のある地域では、ほんの少しの増築でも確認申請が必要になります。

7.条例

市町村がそれぞれ独自に制定する建築物への規制。建物単体の細かな規制や景観条例による意匠や色彩の制限等。