後の訴訟を考えるとやはり未登録品か正規に購入する事が安いかも。
インストール画面の使用許諾書なるものを初めて最後まで読んでみると中に譲渡に関してと、次のように書いてある。
4 譲渡 本契約において明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアの全部または一部をレンタル、リースもしくはサブライセンスし、または他のユーザのコンピュータにコピーすることを許諾することはできません。ただし、以下の条件が満たされている場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを個人または法人に譲渡することができます。(a)本契約、本ソフトウェア、および本ソフトウェアに同梱または内蔵されている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップデート、および旧バージョン、ならびに他の形式に変換されたフォントソフトウェアのすべてのコピーを含むものとします)をすべて当該個人または法人に譲渡すること。(b)一切のコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします)。(C)本契約の条件、およびユーザが本ソフトウェアのライセンスを適法に購入する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。