○下記の金額は、いずれも消費税抜きの金額です。
○事件の内容によって難易が異なりますので、下記の金額を基準額として30%の範囲で
増減することがあります。
1.法律相談等
法律相談 | 市民法律相談料 | 30分ごとに5000円 |
事業に関する法律相談料 | 30分ごとに5000円〜2万5000円 | |
書面による鑑定 | 鑑定料 | 複雑・特殊でないときは20万円 |
2.民事事件
(1)民事訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件
事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※着手金の最低額は、10万円とします。
※事件の内容によって30%の範囲内で増減額します。
(2)調停及び示談交渉事件
着手金及び報酬金の額は、(1)に準じます。
但し、事件の内容により、各金額を3分の2に減額することができます。
※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、
(1)の額の2分の1とします。
※着手金の最低額は、10万円とします。
(3)契約締結交渉
事件の経済的な利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円以上の場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
※着手金の最低額は、10万円とします。
(4)離婚事件
調停事件 交渉事件 |
着手金 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
報酬金 | ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に(1)によります。 |
|
訴訟事件 | 着手金 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
報酬金 | ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に(1)によります。 |
(5)境界に関する事件
着手金 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
報酬金 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
(6)保全命令申立事件
着手金 | (1)の着手金の額の2分の1とし、審尋又は口頭弁論を経たときは、 (1)の着手金の額の3分の2とします。 ※着手金の最低額は、10万円とします。 |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なときは、(1)の報酬金の額の4分の1、 審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の報酬金の額の3分の1とします。 また、本案の目的を達したときは、(1)の報酬金に準じて受ける場合があります。 |
(7)民事執行事件
執行事件 | 着手金 | (1)の着手金の額の2分の1 |
報酬金 | (1)の着手金の額の4分の1 | |
執行停止事件 | 着手金 | (1)の着手金の額の2分の1 |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なときは、(1)の報酬金の額の4分の1 |
※本案事件と併せて受任した場合の着手金は、(1)の3分の1を限度とします。
※着手金の最低額は、5万円とします。
(8)倒産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
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報酬金 | (1)に準じます。 この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、 企業継続による利益等を考慮して算定します。 また、①②自己破産事件の報酬金は、免責決定を受けたときに限ります。 |
(9)任意整理事件((8)の各事件に該当しない債務整理事件)
着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。
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報酬金 | ①事件が清算により終了したとき (i)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額 (債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価格。以下同じ。)につき、
原資額につき
(8)の報酬に準じます。 ③事件の処理について裁判上の手続を要した場合、①②に定めるほか、 別途、相応の報酬金について協議します。 |
3.裁判外の手数料
(1)法律関係調査(事実関係調査を含む)
基本 | 10万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
(2)契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型 | 経済的利益の額が1000万円未満 | 10万円 | |
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満 | 30万円 | ||
経済的利益の額が1億円以上 | 30万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | ||
3億円以上の場合 | 0.1%+88万円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額とします。 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算します。 |
(3)内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし | 基本 | 3万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額とします。 | |
弁護士名の表示あり | 基本 | 5万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額とします。 |
(4)遺言書作成
定型 | 20万円 | ||
非定型 | 基本 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | ||
3億円以上の場合 | 0.1%+98万円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額とします。 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算します。 |
(5)遺言執行
基本 | 経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 | |
3億円以上の場合 | 0.5%+204万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 受遺者との協議により定める額とします。 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、 裁判手続に要する弁護士報酬をお願いします。 |
(6)株主総会等指導
基本 | 30万円以上 |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 |
4.刑事事件
(1)起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案明白な刑事事件
着手金 | 30万円 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上40万円以下 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円以上40万円以下 | |
求刑の刑より軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
(2)起訴前及び起訴後上記(1)以外の事件及び再審事件
着手金 | 30万円以上 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 |
求略式命令 | 30万円以上 | ||
起訴後 | 無罪 | 50万円以上 | |
刑の執行猶予 | 50万円以上 | ||
求刑の刑より軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 40万円以上 |
5.少年事件
1.家庭裁判所
2.抗告・再抗告及び保護処分の取消
着手金 | 20万円以上40万円以下 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 40万円以上 |
その他 | 20万円以上40万円以下 |
※家裁送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、
身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により増減額します。
※逆送致事件は、刑事事件の報酬基準によります。
6.日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
(参考) | |||
東京 | 5万円 | 飯田 | 4万5000円 |
松本・佐久・高田 | 3万円 | 上田・飯山 | 2万円 |
中野・須坂・飯綱 | 1万円 |