理念

予防法学からさらに経営法学へ

 今まで、弁護士は、紛争又は裁判になった後の事務処理を主たる業務として来ました。

 しかし、医師の役割が、病気の治療だけでなく、健康診断など病気の予防や健康の保持や増進に力を入れるようになってきたのと同様、弁護士が果たすべき役割も、今後は、紛争の事後解決から紛争の予防に比重を移すべきであり、またその方が依頼者に与える価値も大きいものがあります。そのためには、一般的に常日頃から弁護士に事前に法律相談をする癖をつけ、また契約書を作成してもらう等して、常に自分の法律上の立場を有利にしておく必要があります。これが予防法学の考え方です。

 さらに、今後のグローバル社会においては、商取引においても、会社経営においても、それが法律の目から見ても合理性があり、また後日法律の批判に耐えうるものでなくてはなりません。コーポレートガバナンスと言われる問題であります。

 これからの弁護士は、社会生活上の医師の役割だけでなく、会社経営上での羅針盤の役割も果たすべきであると考えます。

 ところで、今までの司法は、結論の適正を重視するあまり、「納期」をまったく考えて来ませんでした。しかし、正義にも納期がなければなりません。遅れた正義はそれ自身不正義であります。なぜならば、それは正義が実現されるまでの間の不正義状態を容認することになるからであります。

 このスピードの時代には、我々弁護士もスピードを重視しなければなりません。速い者が遅い者を食う時代であります。「先手必勝」は司法の場におい ても当然に通ずる法則であります。「早め」「速め」のご相談と、「早め」「速め」の対応を重視して行きたいと考えております。

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